自衛官がお尻を盗撮 判決は!!
北海道旭川市の自衛官である末久浩司が、カメラ付携帯で女性のお尻を撮影して、北海道迷惑防止条例違反の罪に問われていました。
お尻とはいっても、スカートの中を盗み撮りしたとか、風で捲れたところをパチリと撮影したというようなものではないのです。そうです、服服の上から撮影しただけ・・・。これだったら罪にはならないような気がするんですが。
予想通り1審では無罪だったのですが、札幌高等裁判所でなんと無罪判決を破棄、逆転有罪の判決が下りました。罰金30万円だそうです。
全身ではなく、お尻だけをアップで撮影していたので、女性に羞恥心を与えた行為であり、迷惑防止条例が定める卑猥な言動に当たると裁判所は判断したそうです。女性を撮影するときは十分気をつけないといけませんよ!
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